FAQよくあるご質問

高橋登記測量事務所|尼崎・西宮・伊丹・宝塚など兵庫県・大阪府で測量のことなら

FAQ高橋登記測量事務所に寄せられるよくあるご質問

高橋登記測量事務所に寄せられる
よくあるご質問をまとめております。
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THE CONTENTS OF THE QUESTIONよくあるご質問の内容

測量についてご不明点がある方

測量をお願いするために、こちらで用意するものはありますか?
事前にこちらで資料調査を行いますので特に必要ありませんが、もし境界の根拠となるような図面や写真などをお持ちでしたら、ご用意いただけると助かります。
測量費用と期間を知りたいのですが?
測量の目的、土地の広さ、形状などにより異なりますので、一度ご相談いただき、調査させていただいた上でのお見積もりとなります。ご相談から1週間以内にはお見積もりをお届けいたします。ご相談時にもおおよその費用をご説明させていただきます。
測量をお願いしてから図面の完成まで、期間はどれくらいかかるのですか?
隣接の立会いなどがスムーズにいった場合で、2~3ヶ月ほどです。また、細かい業務の流れなどは一度お気軽にお問合せください。

土地建物登記でご不明点がある方

建物を増築しました。登記は必要ですか?
建物の変更の登記が必要です。増築した部分の種類、構造、床面積をきちんと登記する必要があります。
不動産を売買したいとき確認しておくことは何ですか?
お隣との境界と、正確な面積を確認しておくことが必要です。
お隣との境界をはっきりさせずに土地を売買することは、後の近隣トラブルの大きな原因になります。
また、境界を確定させ、正確な土地の面積を測量することで、実際の土地の面積を知ることができます。現在の登記上の面積と実際の面積とは相違することが多々ありますので、正確な面積を確認しておくことは重要なことです。
建物を取り壊したときの手続きは?
建物の取り壊しの登記が必要です。
建物を登記していないとなぜ困るの?
登記がないと、その建物が自分のものであることを第三者に証明できません。
たとえば、建物を担保に銀行から融資を受ける際は、その建物が自分のものであることの証明のために、登記の有無が大切になります。
土地の一部を分けて売却したい。
駐車場の部分だけ売りたい。100㎡だけ売りたい。やっぱり120㎡売りたい。など、分筆パターンは何パターンでもスピーディに図面作成いたします。
親から相続した土地を兄弟で分けて所有したい。
分筆の登記が必要です。
きっちり半分の面積に分けたい。相続分割合で分けたい。など、分筆パターンは何パターンでもスピーディに図面作成いたします。
複数ある土地をひとつにしたい。
土地の管理を簡単にするためにも、合筆の登記をお勧めいたします。ただし、合筆できる場合とできない場合がありますので、一度ご相談ください。
親の土地の半分に家を建てたい。
特に土地を分けなくても、親の土地の上に子の建物を登記することはできますが、たとえば建物の建築費用として土地を担保に銀行から融資を受ける場合、土地全部を担保にする必要があるため、このような場合は分筆登記を行い、分けた土地だけを担保にしたほうがよい場合もあります。
また、土地所有者が相続などにより変更する場合もありますので、トラブルを予防するためにも分筆登記を行ったほうがよい場合も考えられます。
ちの土地に里道(水路)が残っているらしいのですが。
実際には建物が建っていたり自宅の庭として利用している場合でも、地図上ではその下に昔の里道や水路が残っている、というケースは多々あります。
そのような場合は、管轄する役所に対して里道や水路の払い下げを申請し、その土地を買い取ることができます。そのまま放っておくと、建物建て替えの際や土地の売却の際にトラブルになりますので、予防のためにも払い下げ申請をお勧めいたします。

境界についてご不明点がある方

隣接の土地所有者から境界立会いの依頼がきました。立会いとは何をするものですか?
立会いとは、お隣さんどうし現地で境界の確認を行うことです。
お互い確認し、納得がいけば境界杭を設置し、「筆界確認書」という境界についての協定書を取り交わします。これはお互いにとって有益なことですので、お隣さんから立会依頼があった際はぜひ協力してあげてください。また、当事務所で代理立会いも行っておりますので、ぜひご連絡ください。
境界標が抜かれてなくなっているのですが、どうすればいいの?
過去の資料等に基づき、元の場所に正確に復元いたします。その際隣接所有者にも現地で確認していただき、後日のトラブルを防止いたします。
境界の杭が工事で抜けてしまったので入れ直したいのだけど。
資料等があれば、それに基づき復元が可能な場合もあります。資料等がない場合で、境界標を動かしてしまう恐れのある場合は、工事前に測量しておくことが大切ですので一度ご連絡ください。

「境界標」の設置が、トラブルを未然に防ぎます

境界トラブルで一番多いものは、お隣との境界位置の意見の相違です。
現在の境が、以下に挙げる例の要になっているお客様はご注意ください

  • 古くからの木が境界畑
  • 畑の耕作境や現地にある石
  • ブロックや生垣

などの境界標以外の目印の場合、世代交代の際に引継がきちんとされないことや、
年数が経ち目印がわからなくなってしまうこと、思い違いをしてしまうことなどから、
トラブルの原因になる場合があります。

境界標を設置することで、常に境界が認識できることにより、境界紛争の予防となります。
境界標には、コンクリート製の杭や金属板、金属鋲などがあり、土地の状況に応じて使われます。

  • 境界標 金属標(プレート)
  • 境界標 コンクリート杭

PROVIDED SERVICE提供サービス

WORKS 高橋登記測量事務所の実績

高橋登記測量事務所の業歴は30年以上になります。 尼崎市、伊丹市を中心に阪神エリアで2000件以上の案件を解決してきた経験があります。
困難な測量や境界確定、長年未登記だった建物の表題登記など、さまざまな難問を確実に解決し、ご依頼者様より信頼の声をいただいております。
また我々の業務は納期が非常に大切であるため、スピーディな作業を意識して進めてきたこともお客様から大きな信頼をいただいております。
お客様の不動産に関するお悩みを丁寧にヒアリングし、わかりやすい言葉で具体的にアドバイスさせていただきますので、安心してご依頼ください。

CONTACTお客様の資産を守るお手伝いをさせていただきます

私たちは、お客様と何度も何度もやり取りを行い、そして周辺の住民の方たちともやり取りを行い、今度は役所とのやり取りを行います。

一つ一つをしっかりとクリアすることでお客様の大切な財産を守るお手伝いが初めてできると私たちは信じています。個人、法人を問わず高橋登記測量事務所では様々な案件をお受けいたしております。

RECRUIT一緒に成長できる仲間を募集しております

高橋登記測量事務所ではスタッフ一人一人の成長を重視しており、プロフェッショナルを育成する環境を整えております。
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当事務所では一緒に成長していける仲間を
随時募集しております。