PARCLE BOUNDARY DEMARCATION筆界特定制度の利用について

高橋登記測量事務所|尼崎・西宮・伊丹・宝塚など兵庫県・大阪府で測量のことなら

PARCLE BOUNDARY DEMARCATION筆界特定制度とは

専門家による調査などの公的判断を持って、
土地の筆界(境界)を決めます

筆界特定制度とは、筆界特定登記官が外部の専門家である
筆界調査委員の意見を踏まえて、境界の位置を特定する制度です。

申請をすれば、公的な判断として筆界を特定できます
この筆界調査委員の任命を受ける専門家のひとりが、土地家屋調査士です。

SLOVE a TROUBLE土地の境界トラブルを裁判なしで解決を図る

筆界特定制度とは、土地の所有者の申請に基づいて、筆界特定登記官が、民間の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。筆界特定とは、新たに筆界を決めることではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上で、過去に定められたもともとの筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。

土地の筆界をめぐる問題が生じたときには、裁判(筆界確定訴訟)によって筆界を明らかにするという方法もありますが、その場合、筆界を明らかにするための資料の収集は、所有者自身が行わなければなりません

筆界特定制度を活用することによって、公的な判断として筆界を明らかにできるため、隣人同士で裁判をしなくても、筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。また、当事者の資料収集の負担も軽減されるというメリットもあります

土地の境界トラブルを裁判なしで解決を図る

TWO KINDS OF BORDERS「筆界」と「所有権界」の2種類がある土地の境界

土地には2種類の「境界」があります。まずは、2種類の境界についてご確認ください。

「筆界」について

その土地が法務局に初めて登記されたときにその土地の範囲を区画するものとして定められた「筆界」といわれる境界です。

その後に、分筆や合筆の登記手続により変更されていないかぎり、登記されたときの区画線がそのまま現在の筆界となります。筆界は、土地の所有者同士の合意によって変更することはできません

「筆界」について

「所有権界」について

「所有権界」とは、土地の所有者の権利が及ぶ範囲を画する境界です。所有権界は土地の所有者間で自由に移動させることができます

筆界と所有権界は一致するのが普通ですが、土地の一部についてほかの方に譲り渡したり、ほかの方が時効によって所有権を取得したりした場合には、筆界と所有権界が一致しないこともあります

「所有権界」について

どのような場合に筆界と所有権界に違いがでるのか?

  • 土地の筆界がいびつで土地の使用がしづらいので、お隣さんとの話し合いで境界を決めなおした。
  • 先祖から受け継いだ土地の一部が、実は借地でありそのままにされていた。
  • 以前に、土地の一部をお隣さんとの合意のもと交換を行った。

境界紛争が起こる多くの理由は、上記のような境界に対してあいまいな土地取引が行われた過去がある場合です。祖父母やご両親からの遺産の一部またはすべてを相続されるような場合は必ず土地境界について確認を行い、後々に問題が起こらないように対処して置くことが賢明です。

FLOW AND RELATIONSHIP筆界特定制度の流れと関係図

筆界特定制度の申請は当事者または、弁護士・土地家屋調査士・認定司法書士が代理で行えます。
あいまいになってしまっている筆界を特定すると言う制度の為少し複雑な手続きが発生します。

筆界特定制度の流れと関係図

WHAT WE CAN DO土地家屋調査士が行える筆界特定制度に関わる業務

筆界特定制度の代理申請

筆界特定の申請はご本人でも行えますが、土地家屋調査士の資格を持っているものであれば代理で申請が行えます。高橋登記測量事務所では、お客様へ対し丁寧なヒアリングを行い申請書の作成及び申請までの業務を代理でお請けいたしております。

当サイトから委任状をダウンロードが行えます。

筆界特定制度の代理申請

申請前の事前の測量調査業務

測量費用は申請人が負担しなければならず、測量実施前に予納しなければいけません。予納が行われない場合申請が却下されます。これはあくまでも申請人がご本人である場合となりますが、申請代理人である土地家屋調査士が事前に調査・測量した資料を利用することもできます。

この場合、事前に必要な費用もわかりますので安心して制度をご利用いただけます。

※但し、資料に不足が指摘されると追加での作業が必要となります。

土地境界を決めトラブルを防ぐ

「境界標」の設置が、トラブルを未然に防ぎます

境界トラブルで一番多いものは、お隣との境界位置の意見の相違です。
現在の境が、以下に挙げる例の要になっているお客様はご注意ください

  • 古くからの木が境界畑
  • 畑の耕作境や現地にある石
  • ブロックや生垣

などの境界標以外の目印の場合、世代交代の際に引継がきちんとされないことや、
年数が経ち目印がわからなくなってしまうこと、思い違いをしてしまうことなどから、
トラブルの原因になる場合があります。

境界標を設置することで、常に境界が認識できることにより、境界紛争の予防となります。
境界標には、コンクリート製の杭や金属板、金属鋲などがあり、土地の状況に応じて使われます。

  • 境界標 金属標(プレート)
  • 境界標 コンクリート杭

PROVIDED SERVICE提供サービス

WORKS 高橋登記測量事務所の実績

高橋登記測量事務所の業歴は30年以上になります。 尼崎市、伊丹市を中心に阪神エリアで2000件以上の案件を解決してきた経験があります。
困難な測量や境界確定、長年未登記だった建物の表題登記など、さまざまな難問を確実に解決し、ご依頼者様より信頼の声をいただいております。
また我々の業務は納期が非常に大切であるため、スピーディな作業を意識して進めてきたこともお客様から大きな信頼をいただいております。
お客様の不動産に関するお悩みを丁寧にヒアリングし、わかりやすい言葉で具体的にアドバイスさせていただきますので、安心してご依頼ください。

CONTACTお客様の資産を守るお手伝いをさせていただきます

私たちは、お客様と何度も何度もやり取りを行い、そして周辺の住民の方たちともやり取りを行い、今度は役所とのやり取りを行います。

一つ一つをしっかりとクリアすることでお客様の大切な財産を守るお手伝いが初めてできると私たちは信じています。個人、法人を問わず高橋登記測量事務所では様々な案件をお受けいたしております。

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