PARCLE BOUNDARY DEMARCATION筆界特定制度とは
専門家による調査などの公的判断を持って、
土地の筆界(境界)を決めます
筆界特定制度とは、筆界特定登記官が外部の専門家である
筆界調査委員の意見を踏まえて、境界の位置を特定する制度です。
申請をすれば、公的な判断として筆界を特定できます。
この筆界調査委員の任命を受ける専門家のひとりが、土地家屋調査士です。
SLOVE a TROUBLE土地の境界トラブルを裁判なしで解決を図る
筆界特定制度とは、土地の所有者の申請に基づいて、筆界特定登記官が、民間の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。筆界特定とは、新たに筆界を決めることではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上で、過去に定められたもともとの筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。
土地の筆界をめぐる問題が生じたときには、裁判(筆界確定訴訟)によって筆界を明らかにするという方法もありますが、その場合、筆界を明らかにするための資料の収集は、所有者自身が行わなければなりません。
筆界特定制度を活用することによって、公的な判断として筆界を明らかにできるため、隣人同士で裁判をしなくても、筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。また、当事者の資料収集の負担も軽減されるというメリットもあります。
TWO KINDS OF BORDERS「筆界」と「所有権界」の2種類がある土地の境界
土地には2種類の「境界」があります。まずは、2種類の境界についてご確認ください。
「筆界」について
その土地が法務局に初めて登記されたときにその土地の範囲を区画するものとして定められた「筆界」といわれる境界です。
その後に、分筆や合筆の登記手続により変更されていないかぎり、登記されたときの区画線がそのまま現在の筆界となります。筆界は、土地の所有者同士の合意によって変更することはできません。
「所有権界」について
「所有権界」とは、土地の所有者の権利が及ぶ範囲を画する境界です。所有権界は土地の所有者間で自由に移動させることができます。
筆界と所有権界は一致するのが普通ですが、土地の一部についてほかの方に譲り渡したり、ほかの方が時効によって所有権を取得したりした場合には、筆界と所有権界が一致しないこともあります。
どのような場合に筆界と所有権界に違いがでるのか?
- 土地の筆界がいびつで土地の使用がしづらいので、お隣さんとの話し合いで境界を決めなおした。
- 先祖から受け継いだ土地の一部が、実は借地でありそのままにされていた。
- 以前に、土地の一部をお隣さんとの合意のもと交換を行った。
境界紛争が起こる多くの理由は、上記のような境界に対してあいまいな土地取引が行われた過去がある場合です。祖父母やご両親からの遺産の一部またはすべてを相続されるような場合は必ず土地境界について確認を行い、後々に問題が起こらないように対処して置くことが賢明です。
FLOW AND RELATIONSHIP筆界特定制度の流れと関係図
筆界特定制度の申請は当事者または、弁護士・土地家屋調査士・認定司法書士が代理で行えます。
あいまいになってしまっている筆界を特定すると言う制度の為少し複雑な手続きが発生します。
筆界特定の申請
まずは、筆界特定の申請を行います。申請書には「申請の趣旨」および「筆界特定を必要とする理由」を記載し、制度で定められている手数料を印紙で納付します。申請はご本人でも行えますが、「土地家屋調査士」「弁護士」「認定司法書士」が代理で申請を行えます。
筆界特定登記官が作業を開始
筆界特定の申請は、法務局内の筆界特定登記官が受理します。筆界特定登記官は、法務局内をはじめ、市役所や県庁、区画整理事務所などの関係機関から筆界を特定するために必要な資料を集めます。
筆界調査委員を任命
筆界特定登記官は、当該申請の筆界特定の事実調査をする筆界調査委員を選任します。筆界調査委員は、あらかじめ法務局長から筆界の専門的知識を有するものとして認められている民間人で、多くの土地家屋調査士が任命されています。
測量実施者による測量
筆界特定登記官、筆界調査委員が現地の測量が必要だと判断した場合、測量の技術を持つ者に測量を実施させ、その成果を資料とします。筆界調査委員自身が測量する場合もあります。測量費用は申請人が負担しなければならず、測量実施前に予納しなければいけません。予納が行われない場合、申請が却下されますのでご注意ください。
筆界特定登記官による意見聴取
筆界特定登記官は、申請から筆界特定までの間に、申請人や関係人に対し て筆界に関する意見や資料の提出をする機会(意見聴取)を設けなければなりません。意見聴取での陳述などの要旨は、調書を作成して明らかにします。申請人や関係人は手続きをすれば、筆界が特定されるまでの間、この調書や資料を閲覧することができます。
筆界調査委員の意見の提出
筆界調査委員は、意見聴取や事実調査が終了すれば、筆界特定登記官に筆界特定についての意見を提出しなければなりません。この意見は、通常「意見書」としてまとめられます。
筆界特定の通知と公告
筆界調査委員の意見・法務局内外の資料・対象土地や関係土地の状況(地形・地目・面積)工作物や囲障、境界標識の有無、以上のような総合的な見地から、筆界特定登記官は当該申請の筆界を特定します。そして、特定した旨を公告するとともに、申請人や関係人にも通知します。
筆界特定の結果が不服だった場合
筆界特定登記官が定めた筆界に不服であれば、司法(裁判所)で解決を図ることとなります。その場合に行うのは、筆界特定登記官を相手取る訴訟ではなく、申請人と関係人が原告と被告に分かれる、境界確定訴訟です。
WHAT WE CAN DO土地家屋調査士が行える筆界特定制度に関わる業務
筆界特定制度の代理申請
筆界特定の申請はご本人でも行えますが、土地家屋調査士の資格を持っているものであれば代理で申請が行えます。高橋登記測量事務所では、お客様へ対し丁寧なヒアリングを行い申請書の作成及び申請までの業務を代理でお請けいたしております。
当サイトから委任状をダウンロードが行えます。
申請前の事前の測量調査業務
測量費用は申請人が負担しなければならず、測量実施前に予納しなければいけません。予納が行われない場合申請が却下されます。これはあくまでも申請人がご本人である場合となりますが、申請代理人である土地家屋調査士が事前に調査・測量した資料を利用することもできます。
この場合、事前に必要な費用もわかりますので安心して制度をご利用いただけます。
※但し、資料に不足が指摘されると追加での作業が必要となります。
「境界標」の設置が、トラブルを未然に防ぎます
境界トラブルで一番多いものは、お隣との境界位置の意見の相違です。
現在の境が、以下に挙げる例の要になっているお客様はご注意ください
- 古くからの木が境界畑
- 畑の耕作境や現地にある石
- ブロックや生垣
などの境界標以外の目印の場合、世代交代の際に引継がきちんとされないことや、
年数が経ち目印がわからなくなってしまうこと、思い違いをしてしまうことなどから、
トラブルの原因になる場合があります。
境界標を設置することで、常に境界が認識できることにより、境界紛争の予防となります。
境界標には、コンクリート製の杭や金属板、金属鋲などがあり、土地の状況に応じて使われます。
PROVIDED SERVICE提供サービス
建物に関する登記
自宅など建物を新築した場合や、増築した場合、倉庫を居宅に変更した場合などに建物に対する登記が必要となります。表題部と呼ばれる「どこに建っているどのような建物か」を調査・測量し登記いたします。
土地に関する登記
土地の分筆や農地を宅地に変更した場合、土地を調査・測量を実施し登記を行います。土地の売買を行う場合などに「実測売買」が行えるように対象の土地の境界を確定させ正確な面積を算出し、安全な土地取引をサポートいたします。
筆界特定制度
土地の境界があいまいでトラブルになるという事があります。相続した土地が隣人の土地の一部であった、または土地の一部をお隣さんとの合意のもと交換を行ったなど土地境界のトラブルを裁判をせず解決する制度の代理申請や制度利用前の事前測量を行います。
WORKS 高橋登記測量事務所の実績
高橋登記測量事務所の業歴は30年以上になります。
尼崎市、伊丹市を中心に阪神エリアで2000件以上の案件を解決してきた経験があります。
困難な測量や境界確定、長年未登記だった建物の表題登記など、さまざまな難問を確実に解決し、ご依頼者様より信頼の声をいただいております。
また我々の業務は納期が非常に大切であるため、スピーディな作業を意識して進めてきたこともお客様から大きな信頼をいただいております。
お客様の不動産に関するお悩みを丁寧にヒアリングし、わかりやすい言葉で具体的にアドバイスさせていただきますので、安心してご依頼ください。
尼崎市土地の実測売買の為の測量・登記
尼崎市土地の実測売買の為の測量・登記の個別記事CONTACTお客様の資産を守るお手伝いをさせていただきます
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